経営管理ビザ

現在、海外に住む外国人が日本で会社をつくって、ビジネスをする方法(在留資格認定証明書交付申請)

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現在、海外に住む外国人が日本で会社をつくって、経営管理ビザをとって会社を経営して日本でビジネスをすることは、

できます。

この手続きを、在留資格認定証明書交付申請といいます。

海外に住む外国人が日本で会社をつくって、経営管理ビザをとる方法は3つあります。

1.経営管理ビザ(1年以上)を申請する

2.経営管理ビザ4カ月を申請し、日本で会社をつくった後、ビザを更新する

3.経営管理ビザ6カ月(愛知県創業活動確認証明書交付申請)

 

 

1.経営管理ビザ(1年以上)を申請する

経営管理ビザ(1年以上)を申請する方法です。一番スタンダードな方法です。

この場合、会社を日本でつくってから経営管理ビザを申請します。

海外に住んでいる人でも、日本の会社の代表や役員になることはできます。

ただ、日本に住所や日本の銀行口座を持っていないと日本で会社をつくることはできません。

たとえば、会社をつくる書類に、代表者の印鑑を押します。この印鑑を日本の市区町村役場(市役所や区役所など)で印鑑登録をする必要があります。

印鑑登録するには、日本で住所が必要です。

また、銀行口座がないと会社の財産である資本金を払い込みできません。

ですので、会社をつくることができません。

 

そこで、日本に住む協力者が必要です。

日本に住む協力者とは、日本人や日本にきちんとしたビザを持っている外国人のことです。

きちんとしたビザとは、「永住者」などのビザを持っている人のことで、不法滞在者や不法入国者

などのきちんとしたビザを持っていない人以外のことです。

 

この日本に住む協力者が、海外に住む外国人の方と一緒に会社をつくる手続きをします。

会社をつくる手続き~経営管理ビザ許可後の日本入国まで、日本に住む協力者が共同代表(発起人、設立時代表取締役)になります。

この協力者の銀行口座を使って資本金払い込みをしたり、不動産契約を代わりにしてもらいます。

経営管理ビザが許可になった後、海外に住む外国人(申請人)が日本に入国した後に代表から外れます。

日本に住んでいる人がその後も会社の経営者や役員、株主などに残ってしまうと経営管理ビザが許可されません。

「その日本に住んでいる人が代表でいいでしょ」と言われる可能性があります。

くわしくは、経営管理ビザをご覧ください。

 

 

2.経営管理ビザ4カ月を申請する

経営管理ビザ4カ月は、会社の定款を作り、公証役場で認証をした後、経営管理ビザを申請する方法です。

この4カ月を使うケースは、たとえば海外送金が規制されている国から海外送金をする場合に、500万円集められないなどが

あります。

経営管理ビザが許可になった後、日本に入国します。入国後4カ月以内に住民登録、銀行口座をつくり、資本金500万円を集めて払い込み、会社を作ります。

その後、税務署に届け出や許認可申請をし、経営管理ビザを更新します。

通常の経営管理ビザとの違いは、通常は会社をつくった後に経営管理ビザを申請しますが、

経営管理ビザ4カ月は会社をつくる手続きの途中に経営管理ビザ申請をします。

定款をつくる→定款を認証→経営管理ビザの申請→許可後、日本に入国→資本金を払い込む→会社の登記の申請

 

ただ、この4カ月はあまり使われる方法ではありませんので、審査が厳しいです。また、4カ月の間にすべての手続きを終わらせること、更新も簡単ではないことに注意してください。

 

 

3.経営管理ビザ6カ月(愛知県創業活動確認証明書交付申請)

経営管理ビザ6カ月という方法もあります。愛知県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業といいます。

この6カ月は、愛知県で新しい事業(ビジネス)をする場合に、愛知県で創業活動確認申請をした後、創業活動確認証明書を発行してもらいます。その書類を持って名古屋入国管理局に経営管理ビザ申請をします。許可後に入国し、6カ月の間に会社を作るなど創業活動をします。

その6カ月の間は、愛知県のチェック(きちんと創業活動をしているか)があります。

この6カ月を使うケースは、2.の4カ月と同じだと思います(ケースによって違います)。

くわしくは、経営管理ビザ6カ月(愛知県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業)をご覧ください!

 

 

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