日本で会社を作るなら、外国人ビザ専門の行政書士清水オフィスにおまかせください!
自分で会社をつくって経営・ビジネスをする場合、「経営・管理」ビザに変更することが必要です。
会社をつくって経営・ビジネスをする場合、技術・人文知識・国際業務ではできません。
資格外活動違反になってしまいます。
会社を経営してビジネスをするなら、経営・管理ビザに変更する必要があります。
名古屋市瑞穂区は、堀田、熱田区、南区などの工場が近いため、外国の方の数が
多いです。
中国、ベトナム、ハラルフードなどの外国食品を販売するエリアとして良い立地です。
Contents
投資・経営ではなく、経営・管理
会社を経営してビジネスをすることができるのは、「経営・管理」です。
昔は、「投資・経営」と呼ばれていましたが、
今では法律が変わって、「経営・管理」になっています。
今も友だちから聞いて「投資・経営」と呼ぶ人が多いですが、
「経営・管理」です。また、「投資・経営」のときの条件と「経営・管理」の条件がちがいますので、友だちから聞いた条件とは違う(投資・経営のときはOKだったものが、経営・管理ではNGになっている)ことがありますので、注意してください。
経営・管理の条件(1)資本金を500万円以上用意する
資本金を500万円以上用意するか、従業員2名以上雇用するかが(1)の条件です。
500万円以上を用意するより、従業員への2名以上雇用するほうが簡単と思われるかもしれませんが、従業員は日本人か永住者の在留資格を持っている人だけしか雇えません。
例えば、留学生や家族滞在を2名以上を雇い、資本金を500万円以上を用意することに代えることはできません。日本人か永住者です。
また、従業員を雇用することにより、給与コストがかかることや給与体系などをきちんと準備することなど、大変です。
それよりは、500万円以上を用意したほうが、証明がしやすいです(500万円以上を用意すれば、簡単になるわけではありません)。
経営・管理の条件(2)自宅以外に事務所を用意すること
自宅以外にお店(店舗)・会社の事務所を用意することが2つめの条件です。
自宅が名古屋市瑞穂区で事務所も名古屋市瑞穂区でもOKです。
自宅をお店・事務所にすることはできません。
自宅以外でお店・事務所を借りるか購入してください。
同じ建物でも違う部屋であれば許可になる可能性があります。
お店で食品を販売するなら、お店の広さが重要です。
また、商品をおく倉庫も必要でしょう。
また、お店の中に事務所があるのかもチェックです。
「経営・管理」の仕事は、経営者の仕事です。お店でお客さんに食品を売る仕事をする(接客をする)ことはできません。
お店の中に事務所がないと、お店で食品を売る仕事をする(接客をする)のかと疑われ、許可にならない可能性が高いです。
もし、お店とは別の場所で事務所を借りる場合、
賃貸借契約書の使用目的に「事務所用」「事業用」など事業として使うことが書かれているかを確認してください。
使用目的が「住居用」というように、住むための目的となっている場合、経営・管理は許可になりません。
事務所を借りる前に、不動産屋・オーナー・大家にきちんと伝えください。
経営・管理の条件(3)ビジネスが継続か、安定するか
会社のビジネスが将来つづくか、安定して売上があがるかをチェックされます。
こちらは、「事業計画書」や「月次損益計算書」「取引先との契約書」などでチェックしていると思われます。
「事業計画書」とは、会社のビジネスプランの計画を書いた書類
「月次損益計算書」とは、1年の売上、原価、総利益、経費、最終利益の予定書類
「取引先との契約書」は、会社の取引先との契約書です。この取引先との契約書は必ず入管から求められる書類です。会社をつくる準備・手続きとあわせて、取引先との契約交渉と契約書作成の交渉をしてください。
お店で食品を売るビジネスであれば、たくさんの仕入れ先があることでしょう。
肉を仕入れる会社、魚を仕入れる会社などです。
食品営業許可がいる?
レストランやカフェ、お肉やさかなの販売をするビジネスをするなら、
保健所という役所で食品営業許可の許可が必要です。
許可をもらうには、食品衛生責任者の研修などが必要です。
スタッフは必要か?
お店で食品を売るのなら、スタッフは必要です。
お店で食品を売る(接客)仕事はできないからです。
インターネットで食品を売るビジネスでも、プランによってはスタッフが必要になることもあります。
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