日本で会社を作るなら、外国人ビザ専門の行政書士清水オフィスにおまかせください!
日本に住んでいる外国人の方が、経営管理ビザを取得して会社を経営することはよくあります。
・留学→経営管理ビザ
・就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能など)→経営管理ビザ
・家族滞在→経営管理ビザ
この3つのパターンが、よくあるケースです。
ちなみに、技能実習ビザや短期滞在ビザから経営管理ビザに変更はできません。
・技能実習ビザは、そもそも変更できるビザではありません(結婚ビザに変更することはできます)。一回帰国して、日本の実習で学んだことを国で活かす制度です。
・短期滞在ビザは、短期間(~90日まで)日本に滞在するビザで、基本的に変更はできません。また、短期滞在ビザでは
住民登録できませんので、住所がありません。銀行口座も作れず、会社をつくることができないです。
Contents
留学ビザ→経営管理ビザへの変更
留学で日本に来て、大学院・大学・専門学校を卒業した方が、会社をつくって経営管理ビザを取ることはよくあります。
弊所でもご相談される留学生は多いです。
留学生でも、経営管理ビザに変更することはできます。
経営管理ビザは、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能など)と違って学歴はいりません。
高校を卒業した人でも、経営管理ビザを取ることはできます。
ただし、留学ビザからの変更は、かなり厳しく入国管理局にチェック(審査)されます。
学校を卒業した後、日本で就職もできず、ただ日本に残りたいために「経営管理ビザ」をとりたいのでは?
と思われてしまいます。
きちんとしたビジネスプランを考え、事業計画書にまとめることが必要です。
飲食店(レストランやカフェ)、貿易、食品販売(中国、ベトナム、タイなどの食料品販売)をしたいという方は、
とても多いですので、きちんと売り上げがあがり、もうかるようなビジネスを考えてください。
また、資本金の500万円は、アルバイトで貯金したお金を使うことはできません。海外にいる親から送ってもらうのが
一番いいでしょう。
学校を中退した人でも、経営管理ビザはとれるか?
学校を卒業せず、中退した方でも経営管理ビザは許可されます。
ただし、なぜ卒業した後ではなく、中退してまで会社をつくって経営管理ビザを取るのかという説明を十分に
することが必要です。
「やりたいから」
というような理由では、ダメでしょう。
「学校に行きたくないけど、日本にいたい」「働きたいけど、週28時間以内しか働けないから」
という理由だと、許可にはなりません。
学校を退学された人は、経営管理ビザはとれる?
日本語学校や専門学校の授業をほとんど出席せず、退学(除籍)されることもあります。
退学処分された外国人が会社をつくって、経営管理ビザをとろうとしても不許可になる可能性が高いです。
「これまでの在留状況がよくない」
という理由で、不許可になります。
また、授業の出席率が悪く、除籍される前に自主退学した人も同じです。
就労ビザ→経営管理ビザへの変更
就労ビザを持っていて、日本の企業で働いてる人が経営管理ビザに変更することはできます。
よくあるケースで、就労ビザで働いている企業で学んだことを活かして、自分でビジネスをしたいと考えるようです。
就労ビザのまま、会社を経営できるか?
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や技能、企業内転勤、介護など)は、会社で働くためのビザなので、会社を経営できません。
ですので、経営管理ビザに変更してください。
フリーランスでも就労ビザでできる場合がありますが、基本的には経営管理ビザです。
また、資格外活動許可をとって、会社経営をすることはできません。
会社経営をするなら、経営管理ビザに変更しましょう。
経営管理ビザは、飲食店の調理や接客、マッサージはできない!
経営管理ビザは「経営」するためのビザなので、たとえば飲食店の調理(コック)や接客(ホール)、マッサージ店のマッサージなどはできません。
ですので、調理や接客、マッサージなどをするスタッフを正社員やアルバイトで雇う必要があります。
店の規模にもよりますが、最初は1~2名程度でしたら海外からコックを呼ぶこともできます。
家族滞在ビザ→経営管理ビザへの変更
家族滞在ビザを持っている方が会社を作って、経営管理ビザに変更することもできます。
当事務所は家族滞在ビザからの変更が許可された案件を手がけたこともあります。
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