2人以上の外国人が共同で経営管理ビザを取得することは業種によります。
起業は、1人だけとは限りません。2人が共同で起業するケースもあります。
ただ、経営管理ビザは、1社1人が原則です。2人が創業時に経営管理ビザを取得するのは
かなり難しいですし、ほとんど認められないことがあります。
また、業種にもよります。
例えば、貿易やITは認められる可能性はあります。
ですが、飲食店、美容院、マッサージなどサービス業・接客業では認められません。
それは、なぜか。
経営管理ビザを2人が取得するなら、役割を分担できることが必要
CASE1
AとBがそれぞれ500万円出資して、日本で資本金1000万円の輸入雑貨業の会社(X社)を設立。
Aは、輸出入業務など海外取引を担当。Bは、輸入した商品の品質・在庫管理と経理を担当。
それぞれがX社の業務状況を判断し、経営方針はAとBの話し合いで決定する。
報酬は、それぞれの出資額に応じた割合で支払われる
→〇
CASE2
Cが600万円、Dが800万円出資。日本で資本金1400万円の運送サービス業の会社(Y社)を設立。
Cが名古屋エリアを担当。Dが大阪エリアを担当。
→〇
このように、仕事やエリアなどの役割分担をするのであれば、認められる可能性はあります。
ただ、美容院やマッサージ、飲食店などでは役割分担をすることが考えられないので、
認められません。