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資本金は、500万円必要です
一般の外国人(就労ビザ、留学ビザなどを持っている人)は、資本金を500万円用意することが要件です。
もし500万円用意できなかったら?
その場合、従業員を2人以上雇うことが500万円の代わりとなります。
この従業員はだれでもOKではなく、「日本人」や「日本人の配偶者等」「永住者」「特別永住者」といった身分系の在留資格を持つ外国人しかなれません。
しかし、起業した時点で従業員を2人も雇うことはほとんど不可能でしょう。
半分の250万円しか用意できなかった場合
250万円しか用意できなかったら、
資本金250万円+従業員1人というセットでも構いません。
ですが、これはあくまでも理論上であって、おススメはできません。
なぜなら、あくまでも資本金は500万円以上を用意することが要件になっているからです。入国管理局も、「500万円しか用意できないのに、今後事業はうまくいくのか?そもそも、本当に事業をするのか?」と疑います。
なので、やはり500万円を用意する必要があります。
資本金は、使ってもOK!
「資本金は使ってはいけない」と誤解される方がいますが、使ってOKです。資本金は、会社を運営するための資金だからです。
1000万円以上は、消費税課税事業者になる
資本金が1000万円未満(900万円など)なら、消費税を2年間払わなくていいという制度があります。なので、500万円以上資本金は必要ですが、1000万円未満に設定しましょう。