経営管理ビザ

経営管理ビザ6か月(愛知県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業)

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外国人創業活動促進事業

この事業制度は、原則として、愛知県内に新たに事業を始めるために新規に入国する外国人の方が利用できます。

つまり、

・現在、在留資格を持って日本に滞在している人

・日本で行われている事業を引き継ぐなど、新しい事業ではないもの

上記の2つは、この制度を使うことはできません。

 

 

どういうケースで使うか?

経営管理ビザ6か月は、入国管理局での経営管理ビザ申請、公証役場・法務局での会社設立手続きの前に、愛知県庁産業労働部中小企業金融課融資グループで創業活動の確認申請というものをします。

通常の経営管理ビザ申請よりも複雑で、申請する役所も増えています。

ですので、日本に協力者がいるのなら、通常の申請(1年以上の認定証明書交付申請)をしましょう。

ただ、たとえば中国やベトナム、ネパールなど海外送金が規制されているような国・地域から資本金として使う500万円を

送ってもらう場合、500万円を送ることができなかったりします。

その場合の代替案として、経営管理ビザ6か月を使うことも検討します。

 

 

経営管理ビザの条件

1.資本金を500万円以上を用意すること(もしくは、常勤従業員を2人雇うこと)

2.事務所を自宅以外に確保すること

この2つが、経営管理ビザの条件です。

通常の申請(1年以上のビザ)なら、この2つをクリアしてから申請をしますが、

外国人創業活動促進事業(経営管理ビザ6か月)は経営管理ビザが許可されて日本に入国した後にこの2つの条件を

クリアして、更新します。

ただし、日本に入国する前にこの2つがほぼクリアできていること、つまり、資本金500万円を準備していることや

事務所も見つけていることが必要です。

 

 

経営管理ビザ6か月の手続き

1.創業活動計画の確認を愛知県に申請

2.愛知県は中小企業診断士などから意見を聞きながら、審査

3.創業活動確認証明書を愛知県が交付

4.創業活動証明書を持って、入国管理局に「経営管理」の申請

5.入国管理局の審査

6.許可後、日本に入国。6か月の間に、会社設立など会社を作るための活動をする

7.在留期間の更新をする

 

創業活動の確認申請

【必要書類】

創業活動確認申請書

創業活動計画書

履歴書

パスポートのコピー

6か月の間、住むところの書類(賃貸借契約書のコピーなど)

そのほかの書類(通帳のコピーなど)

 

創業活動計画書とは?

じぎょうにじつげんせい事業に実現性があり、事業が継続的・安定的に営まれる可能性が十分に認められるように、

創業活動計画書を作る必要があります。

創業活動計画書に書くことは、

 

・どのような事業を行うか?

・どこで事業を行うか?

・どこに事業を開設するか?

・どのような事業、活動をして事業を始めるか?

・事業を始めるまでにどれくらいの資金が必要か?その資金を、どうやって集めるか?

・会社を設立する場合、だれが役員になり、どのようなこと(担当)をするか?

・どの程度の規模の事業を行うか?

・事業を始めるまでの間、住居(家)はあるか?生活するためのお金はあるか?

これらを中心として作ります。

 

 

海外に住んでいる場合、申請はどうすればいいか?

郵送で申請はできません。窓口の申請のみです。

申請できる人は、

1.申請人本人(創業する外国人本人)

2.行政書士(申請取次を持っていること)

現在、愛知県で住んでいる外国人の方は、申請できません。

 

経営管理ビザ6か月は、日本の協力者はいらないか?

経営管理ビザを海外に住む外国人の方がとりたい場合、日本の協力者が必要になります。

なぜなら、海外に住む外国人の方は日本に住所も、印鑑証明書も、銀行口座も持っていません。

この3つがないと会社を作ることができません。通常の経営管理ビザは、会社を作った後に申請します。

また、短期滞在ビザで日本に来ても、日本に住所も、印鑑証明書も、銀行口座も作れません。

そこで、日本に住む人を協力者になってもらい、会社を作る手続きをしてもらいます。

 

経営管理ビザ6か月は経営管理ビザが許可されて日本に入国した後、会社を作るので、日本にいる協力者は

必ずしも必要ではありません。

ただし、6か月間住む家を借りることが必要なので、協力者が必要になります。

 

2人で経営管理ビザを申請する場合

2人で経営管理ビザを取りたい場合、一人一人申請書をつくって申請します。

事業計画などは同じ内容になりますが、それぞれが書類をつくって申請します。

ただし、経営管理ビザは1社1人しかとれません。

2人取りたい場合、たとえば貿易であれば海外営業担当と日本国内、経理事務担当にわければ取ることはできます。

しかし、飲食店やマッサージ店などでは担当を2つに分ける必要がなく、経営管理ビザはとれません。

 

 

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