経営管理ビザ

外国人が会社を設立する2つのパターン

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外国人が日本で会社を設立するには、認定手続きと変更手続きの2つのパターンがあります

➀認定手続きとは、海外にいる外国人が日本で起業する(会社を設立する)場合の手続きのこと

➁変更手続きとは、現在日本に留学生や就職などで在留している外国人が起業する場合の手続きのこと

 

➀のCASEは、海外にいる外国人が日本で起業する、または外資企業が日本支店を出すという2つのパターンがあります。

➁のCASEは、日本で就職していたサラリーマン、あるいは留学生が起業するケースがあります。

 

海外にいる外国人が日本で起業するパターン(認定手続き)

 

海外にいる外国人が日本に来て起業する場合、認定手続きをします。正式名称は、「在留資格認定証明書交付申請」といいます。

「在留資格認定証明書」とは、事前に入国管理局で審査して出してもらう書類で、この書類があればビザの発給がスムーズになります。

 

ただ、1つ問題があります。海外にいる外国人は、日本に銀行口座も住所も印鑑もありません。

ですので、1人で日本の会社をつくることができません。

日本に銀行口座がないと資本金¥5,000,000が振り込められませんし、住所や印鑑がないと会社の定款や登記などができません。

 

そこで、日本にいる協力者といっしょに会社をつくります。協力者は日本人でも外国人でもかまいません。

この日本の協力者が海外にいる外国人と2人で代表となって会社をつくり、オフィスを借り、在留資格認定証明書交付申請をします。

海外にいる外国人が日本に入国できたら、日本にいる協力者は会社をやめて、外国人1人が経営者になります。

2人が代表に残ってしまうと、「日本の協力者だけでOKなのでは?」と入国管理局につっこまれて、在留資格認定証明書交付申請が

もらえなくなってしまいます。

また、経営管理ビザは1社につき1人です。2人以上が経営管理ビザをとりたいなら、貿易やIT業で担当を分けることが必要です。

くわしくは、2人以上の外国人が経営管理ビザを取得できるのか?をごらんください!

 

 

現在、日本にいる外国人が起業するパターン(変更手続き)

留学や就労、家族滞在などのビザで日本にいる外国人が日本で会社をつくるパターンです。

「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」ビザ以外のビザを持っている方は、

「経営管理」ビザに変えることが必要です。

 

留学ビザ→経営管理ビザへの変更

ただ、留学生であっても会社を経営(マネジメント)して、ビジネスをするなら「経営管理」ビザに変えます。

留学ビザが1年以上の在留期限があってもです。

メインの活動が会社の経営(マネジメント)・ビジネスなら、「経営管理」ビザに変える必要があるのです。

ただ、そのまま学生を続けることはできます。

ようは、どちらがメインになるかです。

 

スケジュールに気をつける

経営管理ビザはほかのビザと違って、すぐにビザ申請をすることはできません。

会社をつくる→税務署などに届出をする→レストラン・リサイクルなどは営業許可をとる、ここまでをすべて終えた後でビザ申請を

することができます。

会社をつくっていない、営業許可がない、ということがあれば申請は受け付けてもらえません。

 

会社をつくるのに3週間~1か月くらいかかります。

営業許可も許可によっては1か月以上はかかります。

ですので、ビザ申請をするのに2、3か月以上かかります。

まだ在留期限があるからと言って、期限が切れるギリギリに準備しても間に合いません。

当事務所でも7日前に申請したいという依頼がありましたが、間に合うことができないので

お断りしたことがあります。

 

経営管理ビザに変更するなら、3か月~6か月前から時間に余裕をもって準備をしてください。

 

 

お問い合わせ

当事務所は、外国人経営者の会社設立と経営管理ビザの無料相談を実施中です。

会社設立と経営管理ビザが許可になるかどうかを診断・アドバイスさせていただきます。
「日本で会社は、どう作る?」
「私は、経営管理ビザ取れる?」
「どんな流れ?必要な書類は?」
などのお悩みを解決します。

また、ご希望に応じて、
当事務所の起業支援サービスもご提案させていただきます。

お問い合わせは、
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