経営管理ビザ

既存の会社を、外国人が買うケース

投稿日:2017年7月3日 更新日:

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日本にある既存(すでにある)の会社を、外国人が買う場合、経営管理ビザを取る必要があります。

考えられるケースとしては、

・「技能」ビザの方が、働いていた店を買う

・「技術・人文知識・国際業務」ビザの方が、会社を買う

・「留学」ビザの方が、会社を買う

・「家族滞在」ビザの方が、会社を買う

・「研究」ビザの方が、会社を買う

といったことが挙げられます。

 

会社や店を買うことで、その会社・店のネームを買うことができ、また立地や備品、取引先を替えることなく、そのままビジネスを始めることができるのがメリットです。

 

 

休眠会社では、経営管理ビザ申請は厳しい

現在、動いている会社である必要があります。

休んでいる会社、営業活動もせず、売上も「0」の会社は経営管理ビザ申請は厳しいです。

「何故、今さら動かす意味があるのか?」と入国管理局にツッコまれます。

また、ペーパーカンパニー(実際には動いていない名前だけの会社)を使って、なにか犯罪をするのではと疑われます。

 

動いている会社なら、赤字であってもOKです。

この場合、事業計画書を作って赤字→黒字になることの説明をすれば、リカバリーできます。

 

株主譲渡契約を作る

登記申請の前に、臨時株主総会を開き、株主譲渡の件を承認させます。

その後、株主譲渡契約書を作ります。

株主譲渡契約は、既存の会社→外国人(経営管理ビザ申請をする人)に会社の株式を譲渡する契約です。

ここで、500万円を払うことで、外国人が500万円出資したことになります。

 

これまでの実績を証明する資料を出す

既存の会社であれば、売上やどんなことをしていたか(実績)を証明する資料を出す必要があります。

この場合、決算書類で売り上げを証明し、取引先との契約書や写真などで実績を証明することをします。

実績を証明する資料が他にあったら、提出してください。

 

従業員名簿

既存の会社の社員をそのまま残す場合、従業員名簿を提出します。

日本人、外国人全員の身分事項、生年月日、職務内容、在留資格、在留期限満了日、在留カード番号を書きます。

 

専門行政書士からメッセージ

既にある会社を買って経営管理をとってビジネスを始めるケースは、通常の新しい会社をつくる手続きよりも複雑で難しいです。

ご自分で手続き、申請するのは不可能ですので、専門の行政書士にご相談ください。

 

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当事務所は、外国人経営者の会社設立と経営管理ビザの無料相談を実施中です。

会社設立と経営管理ビザが許可になるかどうかを診断・アドバイスさせていただきます。
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