株式会社に出資する人のことを、「株主」と言います。
合同会社に出資する人のことは、「社員」と言います。
しかし、「社員」とは世の中的にいう従業員ではありません。
合同会社の「社員」は、出資者であり経営者であるのです。
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合同会社の社員 解説
合同会社の役員は、出資をしないとなれない
合同会社を作って経営管理ビザを取得したいなら、出資をしないと取得できません。
これは、株式会社も同じです。
ですが、合同会社はもっと厳しいです。
株式会社は、出資をする株主と経営をする経営者(役員)は基本的に別です。
自分だけ・身内だけなら株主が経営者になることは多いですが、他人が入る公開会社なら株主と経営者は別になります。
しかし、合同会社だと出資する人が経営を行います。
なので、例えば中国などにいる外国人が日本にいる協力者と会社設立をする場合、合同会社は必ず出資をしないといけないのです。
どんな人が社員になれるのか?
社員は、1人でもなれますし、法人でもなれます。
社員が2人以上いる場合、合同会社の業務は社員の過半数で決定します。
ただ、定款で定めるときは、そのとおりにできます。
また、株式会社は、出資額の大きさで発言権が変わりますが、
合同会社は出資金額に関係なく、平等な発言権を持ちます。
業務執行(経営)をしたくない社員は、どうしたらいいのか?
合同会社は、社員全員が合同会社の業務を執行する必要があります。
ただ、業務執行、つまり経営をしたくない社員は、どうしたら、いいのでしょうか?
方法としては、定款で業務執行社員を誰誰にすると定めれば、それ以外の社員は業務執行する権利を失います。
ただし、業務執行する権利を持たない社員であっても、会社の業務や財産の状況を調査することはできます。
つまり、業務執行する社員を監視する権利があるということです。
これは、事業年度の終了or重要な事由がある時の調査に関しては、定款で制限することはできません。
「業務執行する」って何?
会社を運営するたえに重要な業務+通常の業務・日常的な軽い業務のことを、業務執行と言います。
社員が2人以上いる場合、重要な業務は社員の過半数で決定します。
ですが、通常の業務・日常的な軽い業務は、それぞれの社員が単独ですることができます。
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