会社作る前の準備

合同会社の本店所在地を決める

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⑴本店所在地=会社の住所

本店ほんてんとは会社かいしゃ事務所じむしょを置く本拠地ほんきょちのことで、ここが営業活動の拠点えいぎょうかつどうのきょてんとなります。

本店所在地ほんてんしょざいち定款ていかん

に書きます。

これは合同会社も株式会社も同じです。

 

下記の例をもとに、どうやって定款ていかん(会社のルール、設計書)に記すかを説明します。

例 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目2番地19号あいちけんなごやしなかくまるのうちにちょうめにばんちじゅうきゅうごう

➀「当会社とうかいしゃは、本店を愛知県名古屋市に置く」というように最小行政区画さいしょうぎょうせいくかくまでを記すパターン

➁「当会社は、本店を愛知県名古屋市中区丸の内二丁目2番地19号に置く」というように番地まで記すパターン

 

それでは、➀or➁、どちらが良いのでしょうか?

答えは、どちらでも良いです。

ただ、➀は同じ中区内に住所を移転すれば、定款の変更はいりません。

➁は住所が変わるたびに定款を変更する手続きが必要があります。

とは言っても、定款を変更する手続きは簡単なので、➁にしても構いません(ただし、手数料がかかります)。

また、➀は設立登記の段階で、本店の町名、番地まで決まっている必要があります。設立登記の前に発起人会を開催して具体的な本店所在地を確定する必要があります。

 

(2)経営管理けいえいかんりビザ申請で重要じゅうようなのは、事業所の確保じぎょうしょのかくほ

経営管理ビザ申請で重要なのは、事業所の確保です。

日本人とは違い、事業所は自宅と兼用はNGです。

例外として、一戸建ての1階部分を事業所、2階部分を自宅にするのであれば、OKです。

マンションは、NGです。

通常は、オフィスを借りることになります。

では、レンタルオフィスはOKでしょうか?

答えとしては、個室であれば問題ありません。

ですが、バーチャルオフィス・フリーデスクでは、NGです。

十分、注意をしてください。

 

 

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