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会社設立~経営管理ビザ申請の流れ
経営管理ビザ申請は、ほかのビザと違ってすぐにビザ申請をすることはできません。
会社をつくって、役所に届出を出しで、許認可をもらってからビザ申請をします。
経営管理ビザ申請までに、2か月以上はかかります。
会社設立~経営管理ビザ申請のくわしい流れ
1.発起人会~定款
発起人で集まって、会社の基本的なことを決めます。
決めることは、
・商号(会社のなまえ)
・事業目的(会社が何をするのか)
・事業年度(会社の1年)
・本店所在地(会社の住所)
・役員(会社を経営する人たち)
・株式(お金を出してくれる人へのお返し)
・公告の方法(決算を世間に発表する方法)
などを決めます。
定款とは、会社を経営するルールブックです。
たとえば、あなたがテレビや炊飯ジャーを買ったとき、説明書がついていますよね。それを読みながらテレビなどを使うと思います。
それとおなじで、会社を経営する説明書(ルールブック)を作る必要があります。これが、定款です。
定款をつくったら、公証役場で認証をしてもらいます。
簡単に言うと、公証役場という役所に定款を見てもらい、OKをもらうことです。
2.資本金を振り込む
個人の銀行口座などに、資本金を振り込みます。
海外からお金を送ってもらう場合は、この前に¥5,000,000を送ってもらいます。
この時に、送る国の銀行が出す海外送金証明書と日本の銀行の証明書をもらいます。
3.登記を申請する
登記とは、会社の情報や内容を法務局に登録してもらうことです。
なぜ登録するかというと、取引先の会社やお客さん、お金を貸してくれる人などが会社のことを知りたいときに会社のことがわかるためです。
これを登記といいます。
この登記ができたら、会社ができます。
※この登記を申請するのは、自分か司法書士という先生がします。
ケースによっては、定款をつくる~登記の申請までを司法書士がすることがあります。
4.役所に届出をする
税務署とは税金をあつかう役所。
※役所に行けば、職員の方が教えてくれると思います。
5.許認可をもらう
レストランやカフェ、リサイクルなどをするなら、
役所から営業許可をもらう必要があります。
役所から「営業していいですよ」というOKをもらうということです。
レストランやカフェなら保健所という役所から、飲食店営業許可をもらいます。
リサイクルなら警察署から古物商許可。
6.経営管理ビザ申請をする
1~3がぜんぶ終わってから、経営管理ビザ申請をします。
経営管理ビザは、ほかのビザと違ってかなりLEVELが高いです。
「留学」ビザがLevel1、就労ビザがLevel.10くらいだとすると、
「経営管理」ビザはLevel.20。
ビザの中でも、かなり難しいです。
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当事務所は、外国人経営者の会社設立と経営管理ビザの無料相談を実施中です。
会社設立と経営管理ビザが許可になるかどうかを診断・アドバイスさせていただきます。
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「どんな流れ?必要な書類は?」
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また、ご希望に応じて、
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