株式会社は、貸借対照表などの決算書を公開する「決算公告」とう義務があります。
「決算公告」は、毎年の株主総会が終わってから行います。
公告の方法は、次の3つがあります。
➀官報に掲載する
②全国新聞や地方新聞に掲載する
➂自社ホームページで過去5年分の決算を公開する
公告方法
➀官報に掲載する
「官報」とは、国が発行する機関紙です。
官報公告が一番安いです。
小さな会社では、この方法を選ぶことが多いです。
②全国新聞、地方新聞に掲載する
日経新聞などの全国紙や地方紙などに掲載する方法です。
➂自社ホームページで過去5年分の決算書類を公開する
インターネットのホームページで掲載する方法です、
②よりも、情報が広まりやすく、費用は安く済みます。
定款には電子公告(インターネット広告)をすることを記載し、アドレスは必要ありません。
ただ、設立登記にアドレスは必要です。
費用は安いと書きましたが、実はただ公開するだけでなく、「調査機関」にきちんと一定の機関、公開したことを証明してもらわないといけないので、その費用が数十万円必要になってしまいます。
まとめ
ほとんどの会社が、①の官報で公告をします。
この公告は義務です。
ですが、公告をしない企業もあります。
決算公告義務違反は、100万円以下の過料に処せられます。
「友達は、決算公告をしていないから」
「大丈夫、ダイジョウブ」
ではいけません。
お金がかかっても、面倒であっても、決算公告はきちんとしてください。