会社作る前の準備

公告の方法を決めましょう

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株式会社は、貸借対照表などの決算書を公開する「決算公告」とう義務があります。

「決算公告」は、毎年の株主総会が終わってから行います。

公告の方法は、次の3つがあります。

➀官報に掲載する

②全国新聞や地方新聞に掲載する

➂自社ホームページで過去5年分の決算を公開する

公告方法

➀官報に掲載する

「官報」とは、国が発行する機関紙です。

官報公告が一番安いです。

小さな会社では、この方法を選ぶことが多いです。

 

②全国新聞、地方新聞に掲載する

日経新聞などの全国紙や地方紙などに掲載する方法です。

 

➂自社ホームページで過去5年分の決算書類を公開する

インターネットのホームページで掲載する方法です、

②よりも、情報が広まりやすく、費用は安く済みます。

定款には電子公告(インターネット広告)をすることを記載し、アドレスは必要ありません。

ただ、設立登記にアドレスは必要です。

費用は安いと書きましたが、実はただ公開するだけでなく、「調査機関」にきちんと一定の機関、公開したことを証明してもらわないといけないので、その費用が数十万円必要になってしまいます。

 

まとめ

ほとんどの会社が、①の官報で公告をします。

この公告は義務です。

ですが、公告をしない企業もあります。

決算公告義務違反は、100万円以下の過料に処せられます。

「友達は、決算公告をしていないから」

「大丈夫、ダイジョウブ」

ではいけません。

 

お金がかかっても、面倒であっても、決算公告はきちんとしてください。

 

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