会社作る前の準備

公開会社にするor非公開会社にするか?

投稿日:

【広告】 経営管理ビザ申請 150,000円 24時間365日相談受付            日本で会社を作るなら、外国人ビザ専門の行政書士清水オフィスにおまかせください!

 

 

公開会社とは、発行する株式の全部or一部を譲渡制限するという定款の定めのない会社。

非公開会社とは、発行する株式の全部に譲渡制限をしている会社。

譲渡制限とは、株主が株式を売ったり譲ったりする場合、会社のOKがないとできないこと、を言います。

 

例えば、小さな会社や家族だけで経営している会社の場合、他人を株主にしたくないという考えはよくあります。

他人が入ってしまえば、会社経営をうまくコントロールできないからです。

 

この場合、他人を株主にしない方法として、譲渡制限株式を発行します。

 

譲渡制限株式会社ってなに?

譲渡制限株式とは、株主が株式を譲渡するなら会社のOK(承認)が必要な株式のことです。

この株式を発行すれば、会社にふさわしいと思われる人だけを株主とすることができます。

では、会社側の誰がOK(承認)するのでしょうか?

 

2種類あります。

➀取締役会を設置している会社なら、取締役会                      ②取締役会を設置していない会社なら、株主総会

 

ただ、これから始める会社は、ほとんどが非公開会社です。

非公開会社なら、取締役の任期が10年とすることができます。

 

譲渡制限株式であること、どこがOK(承認)をするのかを定款に記載します。

 

 

お問い合わせ

 

-会社作る前の準備

Top

Copyright© 名古屋外国人会社設立・経営管理ビザ.com , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.