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個人事業主でも経営管理ビザは必要です
会社(法人)ではなく、個人事業主でも経営管理ビザは取得できます。
個人事業のメリット・デメリット
個人事業主のメリットは、コストがかからないことです。
会社に比べると手続きはすごく簡単ですし、お金もほとんどかかりません。
デメリットは、
➀法人ではないので、信ぴょう性がないこと
➁個人事業なので、経営管理をしていないこと
上記の理由から、ビザが不許可になる可能性が、会社を作るよりも高くなります。
個人事業主は、変更しかできない!
個人事業主で経営管理ビザを取得する場合、認定ではできません。
なぜなら、個人事業主の場合、税務署に開業届を出すのですが、その項目の中に(日本の)住所地を書くからです。
つまり、日本に住所地がないとダメです。
これが会社だったら、日本にいる協力者を発起人にすればOKなのですが、個人事業主なのでこの方法が使えません。
なので、認定ではなく、日本に現在いる留学生や働いている外国人などが変更して経営管理ビザを取る。ということになります。
個人事業主なら500万円を用意する必要はないのか?
「個人事業主には資本金がないので、500万円必要ないでしょ?」と言われることがありますが、個人事業主でも500万円は必要です。
500万円以上を個人口座に入れてください。
また、会社と違って、2名以上社員として雇うことも必要になります。
ラーメン店、飲食店、マッサージ店などは初めから人を雇っているでしょう。
では、貿易、IT、通訳ではどうか。
その場合、1人でやっていきたいのであれば、
➀会社を作る
➁フリーランスとしてやっていく
ことが必要になります。
フリーランスも経営管理ビザを取得できるか?
フリーランスの場合、経営管理ビザではなく、「技術・人文知識・国際業務」を取得します。
ただし、取得する前に数社と契約をしていないとダメです。
なので、契約が0なら、会社を作って経営管理ビザを取得した方が良いと思います。
まとめ
個人事業主でも経営管理ビザを取得することはできますが、会社を作るよりも確率が低いです。
個人事業主のメリットは、会社よりも手続きとお金のコストがかからないことですが、それ以外にはメリットはありません。
きちんと経営していきたいのであれば、最初のコストはかかりますが、会社を作って経営管理ビザを取得することをお勧めします。