日本人と一般の外国人は、会社設立の手続きが違います。
ここでいう「一般」の外国人の「一般」とは、就職や留学などをしている外国人のことです。
➀「日本人の配偶者等」
➁「永住者」
➂「永住者の配偶者等」
④「定住者」
上の身分系の4つの在留資格は、日本人と同じ扱いなので、日本人と同じ手続きをすればOKです。
手続の流れ
日本人・身分系の外国人の場合
会社設立
↓
ビジネススタート
一般の外国人の場合
会社設立
↓
経営管理ビザ取得
↓
ビジネススタート
上の図のように、一般の外国人は経営管理ビザ取得をしてからビジネススタートになります。
日本人の場合と違うポイント
➀資本金
➁発起人
➂事業所の確保
④事業内容
が違います。
➀日本人の場合、資本金は最低1円を出資すればOKですが、一般外国人の場合は500万円以上用意する必要があります。
また、500万円以上をただ用意すればOKではなく、どこから調達したかを証明しなければなりません。
➁発起人は、会社設立の手続きをする人のことを言います。日本に今現在滞在している人が起業するのであれば、自分1人で会社設立と経営管理ビザの手続きができます。
が、これが本国にいる外国人が日本で起業する場合、手続きをすることができません。日本に住所も、印鑑も、銀行口座もないからです。
この場合、日本に滞在する協力者が発起人の1人となって、手続きをして、外国人本人を日本に呼び寄せます。
➂事業所は、日本人の場合と違って、自宅と兼用ができません。
なので、オフィスを借りる必要があります。
レンタルオフィスでも構いませんが、個室スペースがないとNGです。また、バーチャルプランやフリーデスクプランもNGです。
④事業内容は、きちんと考えましょう。
入国管理局は、「ビザ目的で経理管理を申請をしているのではないか」と疑っています。
経営管理ビザを取得するには、「本当に事業を行う」ということを証明する必要があります。
どんな事業を行い、どんな商品を取り扱い、どんな販路で売るのかをきちんと考え、事業計画書を作ります。ビザ申請の際には、事業計画書を提出する必要がありますので、事業内容をきちんと考えましょう。