会社設立の手続きと流れ 経営管理ビザ

日本人と外国人の会社設立は、どこが違うのか?

投稿日:2017年2月18日 更新日:

日本人と一般の外国人は、会社設立の手続きが違います。

ここでいう「一般」の外国人の「一般」とは、就職や留学などをしている外国人のことです。

➀「日本人の配偶者等」

➁「永住者」

➂「永住者の配偶者等」

④「定住者」

上の身分系の4つの在留資格は、日本人と同じ扱いなので、日本人と同じ手続きをすればOKです。

手続の流れ

日本人・身分系の外国人の場合

会社設立

ビジネススタート

一般の外国人の場合

会社設立

経営管理ビザ取得

ビジネススタート

上の図のように、一般の外国人は経営管理ビザ取得をしてからビジネススタートになります。

日本人の場合と違うポイント

➀資本金

➁発起人

➂事業所の確保

④事業内容

が違います。

➀日本人の場合、資本金は最低1円を出資すればOKですが、一般外国人の場合は500万円以上用意する必要があります。

また、500万円以上をただ用意すればOKではなく、どこから調達したかを証明しなければなりません。

 

➁発起人は、会社設立の手続きをする人のことを言います。日本に今現在滞在している人が起業するのであれば、自分1人で会社設立と経営管理ビザの手続きができます。

が、これが本国にいる外国人が日本で起業する場合、手続きをすることができません。日本に住所も、印鑑も、銀行口座もないからです。

この場合、日本に滞在する協力者が発起人の1人となって、手続きをして、外国人本人を日本に呼び寄せます。

 

➂事業所は、日本人の場合と違って、自宅と兼用ができません。

なので、オフィスを借りる必要があります。

レンタルオフィスでも構いませんが、個室スペースがないとNGです。また、バーチャルプランやフリーデスクプランもNGです。

 

④事業内容は、きちんと考えましょう。

入国管理局は、「ビザ目的で経理管理を申請をしているのではないか」と疑っています。

経営管理ビザを取得するには、「本当に事業を行う」ということを証明する必要があります。

どんな事業を行い、どんな商品を取り扱い、どんな販路で売るのかをきちんと考え、事業計画書を作ります。ビザ申請の際には、事業計画書を提出する必要がありますので、事業内容をきちんと考えましょう。

 

 

 

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