経営管理ビザ

難民申請(特定活動)中の外国人が解体工事業で経営管理ビザを取得できるか?

投稿日:2019年8月19日 更新日:

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難民申請中で特定活動ビザを持っている方が、今働いている解体工事業の会社から独立して、

自分で会社をつくるケースは、非常に増えています。

 

ここでは、難民申請(特定活動ビザ)から経営管理ビザに変更するうえでの注意点を解説致します。

※難民申請から経営管理ビザへの変更は非常に厳しく、最近では許可にならないケースが多いです。

 

1.会社設立から経営管理ビザまでの流れ

まずは、会社を作ります(会社設立)。

会社の名前やどういうビジネスをするのかなどを決めていただき、

会社の印鑑を作ります。

 

資本金

経営管理ビザの条件として、500万円以上の資本金を用意することが必要です。

500万円を用意し、またどこから集めるかを考えてください。

この500万円が集められなくなり、経営管理ビザをあきらめる人がたくさんいます。

確実に500万円を集められるようにしてください。

 

事務所

会社の事務所は、自分の家(自宅)ではなく、それ以外のところに借りる事が必要です。

自分の家を会社の事務所にしては、経営管理ビザは許可になりません。

 

会社をつくる前は、申請人個人の名前で事務所の契約をします。

もし、申請人が海外に今住んでいる場合(日本にいない場合)は、日本の協力者の方が事務所の契約をします。

 

会社が設立した後、事務所の契約を個人の名前から会社の名前に変える手続きをします。

その他に、税務署などに届出を提出します。

 

その後、建設業許可か解体工事業登録のどちらかを取った後、

すべての手続が終わった後に、

経営管理ビザを申請します。

 

2.建設業許可(解体工事業)か解体工事業登録のどちらかを取る

解体工事業を始める場合、建設業許可か解体工事業登録を愛知県などから取る必要があります。

500万円未満の工事だけをするなら、解体工事業登録を、

500万円以上の工事もするなら、建設業許可を

取る必要があります。

 

このうち、建設業許可の条件はかなり厳しく、難民申請(特定活動ビザ)の方は、

最初から建設業許可が取れる可能性はかなり低いです。

ですので、解体工事業登録を検討しましょう。

 

解体工事業登録を取るなら、技術管理者が必要!

解体工事業でいちばん重要なのが、技術管理者です。

技術管理者とは、工事現場の解体工事の施工の技術上の管理をする人のことです。

この技術管理者になれる人は以下の方です。

1 実務経験8年以上
2 高校(土木工学、建築学、都市工学、衛生工学または交通工学科に関する学科)または中等教育学科(土木工学など)卒業+実務経験4年以上

大学(土木工学、建築学、都市工学、衛生工学または交通工学科)または高等専門学校(土木工学など)卒業+実務経験2年以上

3 1級建設機械施工技士

2級建設機械施工技士(第一種または第二種)

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士(土木に限る)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(建築または躯体)

4 1級建築士、2級建築士
5 技能検定1級(とびもしくはとび工)

技能検定2級(とびもしくはとび工)+実務経験1年以上

6 技術士試験(第2次試験のうち技術部門が建設部門に限る
7 高校(2の学科)または中等教育学校(2の学科)卒業+実務経験3年以上+講習(国交大臣が実施する講習及び国交大臣が登録する講習)

大学(2の学科)または高等専門学校(2の学科)卒業+実務経験1年以上+講習

8 実務経験7年以上+講習
9 解体工事施工技士
10 その他

このうち、よく使われるのが、1の「実務経験8年以上」です。

この技術管理者を雇うことが必要です。この技術管理者がいなければ、解体工事業登録はできません。

また、自分の会社で雇わず、名前だけ借りて技術管理者になってもらうことは、

重大な法律違反です。ビザが取り消されて日本から帰らされることもありますので、絶対にしてはいけません。

 

3.手続きは早く進めましょう!

難民申請の特定活動ビザは、日本にずっといることができるビザではありません。

あくまでも、難民申請の結果が出るまでいることができるビザです。

この結果がいつ出てくるかはわかりません。入管の審査官次第です。

大体は、2年〜3年の間に結果が出ることが多いです。

 

会社を作って、経営管理ビザを取りたいと思ったら、早く行動しましょう。

難民申請の結果が出るのが明日かもしれません。

 

また、難民申請のほとんどは不認定になることが多く、そういう場合は退去強制になることや

出国命令制度で日本から出国しなければなりません。

 

会社を作り、建設業許可か解体工事業登録をとり、経営管理ビザを申請するまでは

時間がかかります。

早めに行動しましょう。

 

 

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