日本法人と日本支店の違い
外資系企業(外国法人)が日本に進出する際には、まず「日本法人」、「日本支店」、「駐在員事務所」のどちらにするかを決める必要があります。
「駐在員事務所」では営業活動はできないですが、「日本法人」や「日本支店」は営業活動ができます。
ここでは、「日本法人」と「日本支店」の違いについて、見ていきたいと思います。
日本法人 | 日本支店 | |
営業活動 | できる | できない |
名称 | 制限なし | 本店とおなじ |
事業体 | 外国法人(親会社)と別の事業体 | 外国法人(本店)と同じ事業体 |
意思決定機関 | 日本 | 本国 |
権利義務 | 日本法人に帰属 | 外国法人に帰属 |
訴訟 | 日本法人に及ぶ | 外国法人に及ぶ |
法人銀行口座 | 開設できる | 開設できる |
登記 | 必要 | 必要 |
代表取締役 | 必要 | 不要(ただし、日本の代表を決める必要あり) |
資本金 | 必要 | 不要 |
設立にかかる費用 | (株式会社)約25万円 | 9万円 |
決算 | 外国法人の連結決算となる | 外国法人と合算 |
日本法人のメリット
日本法人とは、株式会社や合同会社を日本で作った「子会社」「日本支社」と呼ばれる法人のことを言います。
この日本法人は、親会社の外国法人とは別の法人となります。なので、日本法人の債権債務は、そのまま日本法人に帰属します。
メリット
➀信用がある。借り入れがしやすくなる。
➁代表者が経営管理ビザを取得しやすい(日本支店と比較して)。
➂日本法人が倒産しても、出資額の範囲でしか責任を負わないので、連帯保証人になっていなければ、日本法人の負債を負うことはない。
日本法人のデメリットとしては、➀損益通算ができない、➁日本支店に比べると設立費用が高額になる、ということが挙げられます。
日本支店のメリット
外国法人の営業所であり、法人ではないので外国法人の一部となります。
なので、決算は外国法人と同じになり、債権債務は外国法人に帰属します。
また、日本支店単独で意思決定を行うことはできません。
メリット
➀日本法人よりも設立費用が少ない
➁手続きが法人に比べると楽(本国と連携する必要あり)
➂損益通算ができる
などがあります。
デメリットとしては、
➀金融機関からの借り入れが難しくなる。
➁支店の債権債務が外国法人(本店)に帰属し、法人とは違い限度がなく責任を負うので、支店が閉鎖した場合に影響がある。
➂代表者が経営管理ビザを取得しにくい。
➃外国法人の資本金が1億円を超えると、日本支店の税金が高くなる。また、資本金が大きいと、地方税が高くなる。
⑤外国法人の登記事項に変更があると、日本支店の登記も変更する必要がある。
お問い合わせ
当事務所は、外国人経営者の会社設立と経営管理ビザの無料相談を実施中です。
会社設立と経営管理ビザが許可になるかどうかを診断・アドバイスさせていただきます。
「日本で会社は、どう作る?」
「私は、経営管理ビザ取れる?」
「どんな流れ?必要な書類は?」
などのお悩みを解決します。
また、ご希望に応じて、
当事務所の起業支援サービスもご提案させていただきます。
お問い合わせは、
➀電話
➁お問い合わせフォーム
TEL 090-4160-0289
(タップすると、直接つながります)