会社設立の手続きと流れ

外資系企業の日本支店設立のメリット

投稿日:2017年5月2日 更新日:

日本法人と日本支店の違い

外資系企業(外国法人)が日本に進出する際には、まず「日本法人」、「日本支店」、「駐在員事務所」のどちらにするかを決める必要があります。

「駐在員事務所」では営業活動はできないですが、「日本法人」や「日本支店」は営業活動ができます。

ここでは、「日本法人」と「日本支店」の違いについて、見ていきたいと思います。

日本法人 日本支店
営業活動 できる できない
名称 制限なし 本店とおなじ
事業体 外国法人(親会社)と別の事業体 外国法人(本店)と同じ事業体
意思決定機関 日本 本国
権利義務 日本法人に帰属 外国法人に帰属
訴訟 日本法人に及ぶ 外国法人に及ぶ
法人銀行口座 開設できる 開設できる
登記 必要 必要
代表取締役 必要 不要(ただし、日本の代表を決める必要あり)
資本金 必要 不要
設立にかかる費用 (株式会社)約25万円 9万円
決算 外国法人の連結決算となる 外国法人と合算

 

日本法人のメリット

日本法人とは、株式会社や合同会社を日本で作った「子会社」「日本支社」と呼ばれる法人のことを言います。

この日本法人は、親会社の外国法人とは別の法人となります。なので、日本法人の債権債務は、そのまま日本法人に帰属します。

 

メリット

➀信用がある。借り入れがしやすくなる。

➁代表者が経営管理ビザを取得しやすい(日本支店と比較して)。

➂日本法人が倒産しても、出資額の範囲でしか責任を負わないので、連帯保証人になっていなければ、日本法人の負債を負うことはない。

日本法人のデメリットとしては、➀損益通算ができない、➁日本支店に比べると設立費用が高額になる、ということが挙げられます。

日本支店のメリット

外国法人の営業所であり、法人ではないので外国法人の一部となります。

なので、決算は外国法人と同じになり、債権債務は外国法人に帰属します。

また、日本支店単独で意思決定を行うことはできません。

メリット

➀日本法人よりも設立費用が少ない

➁手続きが法人に比べると楽(本国と連携する必要あり)

➂損益通算ができる

などがあります。

デメリットとしては、

➀金融機関からの借り入れが難しくなる。

➁支店の債権債務が外国法人(本店)に帰属し、法人とは違い限度がなく責任を負うので、支店が閉鎖した場合に影響がある。

➂代表者が経営管理ビザを取得しにくい。

➃外国法人の資本金が1億円を超えると、日本支店の税金が高くなる。また、資本金が大きいと、地方税が高くなる。

⑤外国法人の登記事項に変更があると、日本支店の登記も変更する必要がある。

 

 

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