会社設立・経営管理ビザ申請の相談・依頼をしたいとき、「どこに頼めばいいのか?」と考えたことはありませんか?
会社設立の手続きをすることができるのは、行政書士と司法書士。
ビザ申請をすることができるのは、行政書士と弁護士だけです。
では、どう違うのか、解説します。
Contents
会社設立について
会社設立ができるのは、行政書士・司法書士・税理士です。
司法書士の場合
会社設立で一番イメージがあるのが、司法書士でしょう。
確かに、司法書士は登記申請をすることができます。
なので、定款~登記申請までの手続きをする専門家として、依頼することがあるでしょう。
さらに、平均40,000円なので、リーズナブルな価格です。
しかし。
司法書士は、経営管理ビザ申請をすることができません。
これが、行政書士との決定的な違いです。
ビザのことについて、詳しくはありません。
ですので、日本人と同じ内容な会社を作ってしまい、ビザが許可されない、という
ことになってしまいます。
そうすると、無駄なお金や無駄な時間を使ってしまいます。
ですので、外国人会社設立・経営管理ビザ申請は司法書士に依頼することをおススメしません。
※とは言っても、登記申請は自分でするか、司法書士がするか、の2択しかありません。
依頼するなら、①ビザ専門の行政書士とつながっている司法書士か➁ビザのことを理解している司法書士にしてください。
➁の司法書士はいないと思いますが・・・。
税理士の場合
税理士の場合だと、インターネットでは0円で会社設立をしますという税理士事務所が多いです。
なぜ、0円なのかと言うと、会社設立した後に顧問契約を結ぶことが条件だからです。
これに関しては、否定しません。
どのみち、経営すると税理士さんに税金関係をお願いすることがあるでしょうから。
ですが。
上記の司法書士のケースと同じです。
経営管理ビザのことが、きちんとわかっている税理士ならOKですが、
全然わかっていない税理士が多いです。
また、経営管理ビザは1年・3年・5年ごとに更新をする必要があります。
更新するには、会社を少なくとも黒字に持って行く必要があります。
税金を安くするために、経費を多くして売り上げを減らす・・・なんてことは、
更新ビザ申請ではNGです。
1年目なら事業計画書を添付すればOKですが、2年目以降は不許可になります。
ビザのことが分かっていない税理士は、ここのことがわかっていません。
下手をすると、ビザが更新できないことになってしまいます。
税理士に依頼するなら、①ビザ専門の行政書士とつながっている税理士or➁ビザのことを理解している税理士をおススメします。
➁の税理士さんは、いないと思いますが・・・
行政書士の場合
会社設立は、行政書士は定款とその他の書類を書くのみです。
登記は、司法書士に任せます。
ただ、外国人の方の場合、経営管理ビザを取るための会社を作る必要があります。
ですので、ビザに詳しい行政書士が初めからサポートをした方が、経営管理ビザを取るためには良いというわけです。
経営管理ビザ申請
経営管理ビザ申請をすることができるのは、行政書士と弁護士だけです。
弁護士の場合
法律=弁護士、というイメージは多くの人が持っていると思います。
どこに頼めばいいのかわからないから、弁護士に相談しようと思われるかもしれません。
ですが。
弁護士で経営管理ビザ申請をしている人は、いません。
1人もいないと思います。
正直、弁護士は他にも「相続」「離婚」「交通事故」や「企業法務」などお金になる仕事がたくさんあります。
わざわざ、ビザ申請をやる人は少ないです。
私は、愛知県・岐阜県・三重県の士業だけの交流会に毎月参加しており、100人以上の弁護士と出会いましたが、ビザ申請をしている弁護士は、一度も会ったことがありません。
逆に、弁護士から私に相談を受けることがよくあります。
弁護士は「入管法」や「ビザ」のことがわからないのです。
もし、相談しても、ビザを取れるかわからないと思います。
法律とビザの審査基準は、別ものです。
また、相談料は10,000円ほどかかりますし、報酬も300,000円以上かかる事務所もあります(実話です)。
行政書士の場合
ビザ申請をメインにしているのが、行政書士です。
行政書士に依頼するなら、その行政書士がビザ専門で、ビザのことをきちんと理解しているかを調べてください。
1番良い方法は、電話(TEL)してみて、経営管理ビザについてたくさん聞いてみることです。
経営管理ビザ申請は難しいものです。
行政書士でも専門にしていないと全然わからず、ビザが不許可になってしまいます。
私は、経営管理ビザ専門の行政書士に、会ったことがありません。
当社の場合
当事務所は、外国人ビザ専門にやっており、外国人ビザのノウハウはかなりあります。
日本全国見ても、外国人ビザ専門の事務所はいないでしょう。
当事務所では、
申請書類作成はもちろんのこと、
必要書類のリストアップや収集、
会社設立・経営管理ビザのコンサルティングなどをしております。
もし、経営管理ビザが不許可になったら、お客様は日本で会社を経営することができません。
100%許可になることの保証は、できません。これは、他社も同じです。
ですが、自分たちで申請するより、ビザに詳しくない他社がやるより、
高い確率で許可に持って行くことはできます。
外国人会社設立・経営管理ビザを許可したいなら、
当事務所にご依頼ください。
比較してみました
弁護士 | 司法書士 | 税理士 | 行政書士 | 当事務所 | |
会社設立手続き | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
経営管理ビザ申請 | △ | × | × | △ | 〇 |
起業支援サービス | × | × | × | × | 〇 |
お問い合わせ
名古屋外国人会社設立・経営管理ビザ.comは、外国人経営者の会社設立と経営管理ビザの無料相談を実施中です。
会社設立と経営管理ビザが許可になるかどうかを診断・アドバイスさせていただきます。
・「日本で会社は、どう作る?」
・「私は、経営管理ビザ取れる?」
・「どんな流れ?必要な書類は?」
などのお悩みを解決します。
また、ご希望に応じて、
・当事務所の起業支援サービスもご提案させていただきます。
お問い合わせは、
➀電話
➁お問い合わせフォーム
TEL 090-4160-0289
(タップすると、直接つながります)