会社設立の手続きと流れ

中国系企業が日本支店を出す方法

投稿日:2017年5月3日 更新日:

中国系企業が日本支店を出す場合

中国系企業が日本進出をする場合、日本法人か日本支店か駐在員事務所のどちらかを出すかによって、手続きや内容が違います。

今回は、日本支店の場合。

【注意点】

日本における代表者が絶対に必要です。

この代表者は、日本に住所があり、在留資格を持っていないとダメです。

日本人でもOKです。

日本に住所がある人でないと、登記ができません。

 

Q.日本法人のように、資本金は必要ですか?

A.必要ありません。中国の親会社の資本金に含まれます。

 

Q.会計は独立?

A.親会社と合算になります。

 

Q.権利義務や訴訟は?

A.親会社に及びます。

 

Q.法人口座は開設できますか?

A.できます。

 

Q.取締役は必要ですか?

A.いりません。ですが、日本の代表者が必要です。

 

Q.従業員は雇えますか?

A.雇えます。

 

Q.社会保険加入は義務ですか?

A.義務です。

 

Q.代表者が外国人の場合、ビザは何になりますか?

A.企業内転勤か経営管理ビザが該当します。

 

必要書類と手続き

➀支店所在地と日本代表者を決める。

➁必要書類を集め、日本語に翻訳をする。

➂必要書類をもとに、宣誓供述書を作成する。

➃宣誓供述書を中国語訳する。

⑤必要書類一式を司法書士に私、登記して終了。

 

※日本代表者は、日本の住所が必要です。なので、海外に住んでいる、短期滞在ビザでは日本支店は作れません。

もし、2人以上が日本支店の代表になるのであれば、日本に住所がある外国人or日本人を探しましょう。

 

必要書類

・親会社(本社)の印鑑証明書(印鑑公証書)+日本語訳

・親会社(本社)の定款の公証書+日本語訳

・親会社(本社)の営業許可証の公証書+日本語訳

・日本代表者の印鑑証明書(日本)

・支店の役員に入りたい人のそれぞれの印鑑証明書(公証書)

 

上記の親会社(本社)の印鑑証明書・定款・営業許可証の情報をもとに、宣誓供述書を作成します。

A41枚にまとめます。

これを中国語に翻訳し、公証処で公証します。公証し行くのは、中国の親会社の代表者です。

また、在日中国大使館ではなく、本国の公証処に行ってください。

 

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