会社設立の手続きと流れ

資本金を振り込もう!

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定款の認証が終わったら、資本金を振り込みましょう。

資本金は、最低500万円以上です。

 

資本金振込みの注意点

発起設立なら、すべての株式を発起人が引き受ける必要があります。

発起人は、最低1株以上は引き受けることが決まりです。

 

そして、払い込んだことを証明するため、

⑴金融機関から「払込金受入証明書」を発行してもらう

⑵代表取締役が「払込があったことを証する書面」を作成し、証明する

このどちらかをします。

 

払い込む方法としては、

⑴直接払い込みをする

⑵海外送金をする

があります。

 

その他の注意点としては、

 

 

どこに払うか?

認定手続きの場合、日本にいる協力者の口座。

変更手続きの場合、自分の口座や他に発起人がいるならその口座。

ただし、日本に口座があるということが前提です。

 

株式の払い込みができる主な金融機関は、

各種銀行
信託銀行
信用金庫
信用組合
農協(JA)
商工中金
労働金庫

本店・支店どちらでもOKです。

 

 

払込の注意点

 

払込の際には、次の2つについて注意してください。

 

➀現金の未払いがない

➁預合いや見せ金などの不正がないこと

 

預合い・・・金融機関からの借り入れを資本金にして、発起人がその借金を返すまでは、

金融機関から株式払込金(資本金)を引き出さないと、発起人と金融機関で約束するこ

と。

 

見せ金・・・A銀行から借りたお金を、資本金としてB銀行に振り込み、会社が設立した後

にB銀行から引き出して、A銀行に返すこと。

 

この「預合い」・「見せ金」をすると、法律違反になるので懲役や罰金があります。

 

 

払込の方法

➀現在、日本にいる方は銀行などで直接振り込む方法がいいでしょう。

➁現在、海外にいる方や海外にいる親・兄弟からの借り入れの場合は、海外送金の方法がいいでしょう。

 

 

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