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定款の認証が終わったら、資本金を振り込みましょう。
資本金は、最低500万円以上です。
資本金振込みの注意点
発起設立なら、すべての株式を発起人が引き受ける必要があります。
発起人は、最低1株以上は引き受けることが決まりです。
そして、払い込んだことを証明するため、
⑴金融機関から「払込金受入証明書」を発行してもらう
か
⑵代表取締役が「払込があったことを証する書面」を作成し、証明する
このどちらかをします。
払い込む方法としては、
⑴直接払い込みをする
⑵海外送金をする
があります。
その他の注意点としては、
どこに払うか?
認定手続きの場合、日本にいる協力者の口座。
変更手続きの場合、自分の口座や他に発起人がいるならその口座。
ただし、日本に口座があるということが前提です。
株式の払い込みができる主な金融機関は、
各種銀行 |
信託銀行 |
信用金庫 |
信用組合 |
農協(JA) |
商工中金 |
労働金庫 |
本店・支店どちらでもOKです。
払込の注意点
払込の際には、次の2つについて注意してください。
➀現金の未払いがない
➁預合いや見せ金などの不正がないこと
※預合い・・・金融機関からの借り入れを資本金にして、発起人がその借金を返すまでは、
金融機関から株式払込金(資本金)を引き出さないと、発起人と金融機関で約束するこ
と。
※見せ金・・・A銀行から借りたお金を、資本金としてB銀行に振り込み、会社が設立した後
にB銀行から引き出して、A銀行に返すこと。
この「預合い」・「見せ金」をすると、法律違反になるので懲役や罰金があります。
払込の方法
➀現在、日本にいる方は銀行などで直接振り込む方法がいいでしょう。
➁現在、海外にいる方や海外にいる親・兄弟からの借り入れの場合は、海外送金の方法がいいでしょう。
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