日本で会社を作るなら、外国人ビザ専門の行政書士清水オフィスにおまかせください!
よくある相談ですが、友だちやお世話になっている方などと一緒に会社をつくり、
代表取締役となった方の経営・管理ビザの変更をしたい、という相談があります。
たとえば、経営・管理がほしい人と友だちがそれぞれ、お金を出資して会社をつくったケースやお世話になっている日本人の方と一緒に出資して会社をつくる、ビジネスパートナーと一緒に出資して会社をつくる、というようなケースがあります。
在留資格変更する場合
他の在留資格から経営・管理に変更の場合、申請する人以外に出資者や取締役などがいると、許可にならない可能性が高いです。
経営・管理を申請するなら、1人で会社をつくり、1人で取締役・代表取締役になることをオススメします。
2人でどうしても会社をつくり、2人とも経営・管理の許可がほしい場合は、
でくわしく解説していますので、チェックしてください!
在留資格認定証明書交付申請の場合
では、在留資格認定証明書交付申請の場合はどうでしょうか?
在留資格認定証明書交付申請とは、海外から呼ぶ手続きの一つです。
海外に今住んでいる人が日本で会社をつくりたいと思っても、つくることは難しいでしょう。
なぜなら、銀行口座もありませんし、印鑑証明もありません。日本に住民票がないので、住所がないために不動産(お店や事務所)も借りられないでしょう。
飲食店(レストラン、カフェなど)ビジネスをするなら、飲食店営業許可を保健所から許可される必要がありますが、これもできません。
ということで、海外に今住んでいる方が日本に会社をつくりたいと思っても、つくることは難しいです。
そこで、日本に住んでいる家族や親戚、友だちなどと共同代表取締役となり、日本での会社設立の手続きやその他の手続き、経営・管理の在留資格認定証明書交付申請を行ってもらいます。
この場合、500万円を出資するのは申請する人です。共同代表取締役である日本に住んでいる方は、出資しなくてOKです。
この共同代表取締役(日本に住んでいる方)は、申請する人が経営・管理が許可になって日本に入国したら、代表取締役・取締役は退任(やめること)します。
申請する人が入国したら、代表取締役は申請人の1人のみです。
お問い合わせ
当事務所は、外国人経営者の会社設立と経営管理ビザの相談を実施中です。
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