会社設立の手続きと流れ

申請する外国人以外にも出資や役員になってもいいか?(経営・管理)

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よくある相談そうだんですが、ともだちやお世話せわになっているかたなどと一緒いっしょ会社かいしゃをつくり、

代表取締役だいひょうとりしまりやくとなったかた経営・管理けいえい・かんりビザの変更へんこうをしたい、という相談そうだんがあります。

たとえば、経営・管理けいえい・かんりがほしいひとともだちがそれぞれ、おかね出資しゅっしして会社かいしゃをつくったケースやお世話せわになっている日本人にほんじんかた一緒いっしょ出資しゅっしして会社かいしゃをつくる、ビジネスパートナーと一緒いっしょ出資しゅっしして会社かいしゃをつくる、というようなケースがあります。

 

在留資格変更する場合

ほか在留資格ざいりゅうしかくから経営・管理けいえい・かんりに変更の場合ばあい申請しんせいする人以外ひといがい出資者しゅっししゃ取締役とりしまりやくなどがいると、許可きょかにならない可能性かのうせいたかいです。

経営・管理けいえい・かんり申請しんせいするなら、1会社かいしゃをつくり、1取締役・代表取締役とりしまりやく・だいひょうとりしまりやくになることをオススメします。

 

でどうしても会社かいしゃをつくり、2とも経営・管理けいえい・かんり許可きょかがほしい場合ばあいは、

2人以上の外国人が経営管理ビザを取得できるのか?

でくわしく解説かいせつしていますので、チェックしてください!

 

在留資格認定証明書交付申請の場合

では、在留資格認定証明書交付申請ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょこうふしんせい場合ばあいはどうでしょうか?

在留資格認定証明書交付申請ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょこうふしんせいとは、海外かいがいから手続てつづきのひとつです。

海外かいがい今住いますんでいるひと日本にほん会社かいしゃをつくりたいとおもっても、つくることはむずかしいでしょう。

なぜなら、銀行口座ぎんこうこうざもありませんし、印鑑証明いんかんしょうめいもありません。日本にほん住民票じゅうみんひょうがないので、住所じゅうしょがないために不動産ふどうさん(おみせ事務所じむしょ)もりられないでしょう。

飲食店いんしょくてん(レストラン、カフェなど)ビジネスをするなら、飲食店営業許可いんしょくてんえいぎょうきょか保健所ほけんじょから許可きょかされる必要ひつようがありますが、これもできません。

ということで、海外かいがい今住いますんでいるかた日本にほん会社かいしゃをつくりたいとおもっても、つくることはむずかしいです。

そこで、日本にほんんでいる家族かぞく親戚しんせきともだちなどと共同代表取締役きょうどうだいひょうとりしまりやくとなり、日本にほんでの会社設立かいしゃせつりつ手続てつづきやその手続てつづき、経営・管理けいえい・かんり在留資格認定証明書交付申請ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょこうふしんせいを行ってもらいます。

この場合ばあい、500万円まんえん出資しゅっしするのは申請しんせいする人です。共同代表取締役きょうどうだいひょうとりしまりやくである日本にほんんでいるかたは、出資しゅっししなくてOKです。

この共同代表取締役きょうどうだいひょうとりしまりやく日本にほんんでいるかた)は、申請しんせいするひと経営・管理けいえい・かんり許可きょかになって日本にほん入国にゅうこくしたら、代表取締役・取締役だいひょうとりしまりやく・とりしまりやく退任たいにん(やめること)します。

申請しんせいするひと入国にゅうこくしたら、代表取締役だいひょうとりしまりやく申請人しんせいにんの1のみです。

 

お問い合わせ

 

当事務所とうじむしょは、外国人経営者がいこくじんけいえいしゃ会社設立かいしゃせつりつ経営管理けいえいかんりビザの相談そうだん実施中じっしちゅうです。

質問しつもんや相談のみには、おこたええしません。

 

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TEL 090-4160-0289
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