会社設立の手続きと流れ

三重県桑名市で経営管理ビザを申請するなら

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三重県桑名市で会社をつくって、経営管理ビザを申請することについて、解説いたします。

 

会社を経営してビジネスをしたいなら、経営管理ビザに変更をしてください

日本で会社をつくって、経営をしたいなら、経営管理ビザを入管で許可されることが必要です。

たとえば、今は留学ビザで大学や専門学校を卒業したあとは日本の会社に就職をせずに、

自分で会社をつくって経営をしたいと思ったとします。

留学ビザのままでは、会社をつくることはできますが、会社を経営することはできません。

つまり、会社はつくれますが、経営してビジネスをすることはできません。会社をつくるための費用(お金)がたくさん使うだけでになってしまいます。

会社を経営したいなら、留学ビザから経営管理ビザに変更することです。

 

また、家族滞在ビザで技術・人文知識・国際業務の奥さんや旦那さんとして日本にいる方も、

家族滞在ビザでは会社を経営してビジネスをすることはできません。

この場合も、家族滞在ビザ→経営管理ビザに変更します。

 

この他、今会社で働いている方も会社を経営することはできません。いまの就労ビザから経営管理ビザに変更をしてください。

 

今、海外に住んでいる方が日本で会社を経営してビジネスをしたい

たとえば、今中国やベトナム、ネパール、スリランカなどに住んでいる方が、日本で会社を経営してビジネスをしたい場合も、経営管理ビザを入管で許可もらうことが必要です。

日本に今住んでいない人でも、経営管理ビザを申請して、許可をもらうことができます。

ただし、多くの場合は日本に住所がなく、銀行口座や印鑑証明書など会社をつくったり、経営管理ビザを申請することに必要なものがないと思います。

この場合、日本に住んでいる協力者が必要になります。

この協力者になる方は誰でもいいということではありませんが、そもそも日本に家族、友人、知り合いがいない方は、会社をつくることや経営管理ビザを申請することはほとんどできないといっていいでしょう。

 

経営管理ビザの申請の方法

それでは、経営管理ビザの申請をするには、どうしたらいいでしょうか?

経営管理ビザが許可になるには、条件があります。

1.資本金を500万円以上を用意すること

2.事務所を自宅以外で借りること

というのが条件です。

 

1.資本金を500万円以上を用意すること

資本金を500万円以上用意することです。資本金とは、会社の財産です。

会社をつくる手続きのときに、準備します。

資本金を500万円以上用意できない場合は、従業員を2人以上雇うことで代えることができます。

しかし、実際には従業員を2人以上雇うことよりも、資本金を500万円以上用意したことが簡単です。

従業員2人といっても、たとえば留学ビザをもっている中国の友人ではダメです。

・日本人、永住者であることが必要です。留学ビザや家族滞在ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザなどの方ではできません。

また、従業員2人を雇うということは、給料と年金・保険料などを支払うことが必要なので、最初からコストがたくさんかかります。

それと比べて、500万円を用意することは、証明が簡単です。

会社をつくる手続きをする場合、法務局という日本の役所に登記(会社の情報を法務局に登録

して、誰もが会社の情報を見ることができる状態にすること)をします。このときに作られる登記簿謄本には、会社の資本金が書かれますので、日本の役所が会社の資本金が500万円デスと証明してくれることになります。

ですので、500万円を用意していただいたほうが良いのです。

 

2.事務所を自宅以外で借りること

会社の事務所(オフィス)を自宅(自分の家)にすることはできません。

経営管理ビザが許可になるには、会社の事務所を自分の家以外の場所で借りることが必要です。

この場所は、マンションでも一戸建てでもOKです。

ただ、この物件の賃貸借契約書の使用目的という項目が、「事務所用」「事業用」と書いてあるかチェックしてください。

「住居用(住むために使う)」と書いてあれば、実際には事務所として使うといっても、経営管理ビザは許可になりません。

 

どのようなビジネスをするか?

この1,2の条件以外にも、実は許可になるのに必要な条件があります。

それは、「どのようなビジネスをするか」です。

会社をつくって、経営管理ビザを申請する前に、「どのようなビジネスをするか」を考えている必要があります。

とりあえず、会社をつくって経営管理ビザが許可になったら考える・・・

では、絶対にダメです。

経営管理ビザを申請するときに必要な書類として、

「事業計画書」

「月次損益計算書」

「取引先との契約書」

が必要になるからです。

「事業計画書」は、新しくつくる会社がどんなビジネスをするのかという計画書

「月次損益計算書」は、会社をつくってから月ごとの売上、原価、経費、利益を予測し、計算した書類

「取引先との契約書」は、会社と取引先との契約書

のことを言います。

実は、この3つの書類がとても重要です。

この会社が安定したビジネスをすることができるのか、きちんと儲かるようなビジネスなのか、というところがチェックされます。

ですので、どのようなビジネスをするかをきちんと考えてから、会社をつくってください。

また、取引先との契約書はビジネスによって違いますが、必ず必要になります。

会社をつくる手続きなどと一緒に、取引先を探し、契約できるように営業してください。

 

海外に住んでいる方を呼ぶ方法

さきほども書いたように、海外に住んでいる方を呼ぶには、

日本の協力者が必要です。

海外に住んでいる方は、銀行口座や印鑑証明書、住所がない事が多いので、

会社をつくる手続きや取引先との契約、役所からの営業許可ができないです。

そのため、日本にいる協力者が一緒に会社をつくる手続きをして、海外に住んでいる方を呼ぶという手続きをします。

 

ビジネスによっては、営業許可が必要

ビジネスによっては、それぞれの役所から営業許可が必要になる場合があります。

たとえば、レストランやカフェをしたいなら、飲食店営業許可を保健所から取得する必要があります。

中古車部品の輸出など中古品の販売をする場合は、古物商営業許可を警察署(公安委員会)から取得する必要があります。

海外から商品を輸入(仕入れ)する場合、税関で許可をもらうことが必要です。

このように、ビジネスをする場合、ビジネスによってはそれぞれの役所から営業許可をもらってください。

会社をつくる手続き 

会社をつくる手続きは、経営管理ビザの申請の前にします。

この手続は、たくさんの書類をつくったり、いろんな役所に申請などをする必要があります。

このページでは、簡単に説明します。

会社の基本事項を決める

会社の基本事項とは、会社の名前を決めたり、会社がどんなビジネスをするのかを決めます。

また、このときに取締役(会社を経営する人)を決めますが、基本的に経営管理ビザでは取締役は申請する人1人です。海外から呼ぶ場合は、海外に住んでいる申請人と日本の協力者が取締役になります。

また、印鑑証明書や海外に住んでいる人の場合はサイン証明書を取得する必要があります。

 

定款をつくる

定款とは、会社のルールブックのことです。

会社の名前、目的(どのようなビジネスをするか)などを決めます。

定款をつくったら、公証役場にいって認証をしてもらいます。

 

資本金の払込みをする

資本金の500万円を払込みます。

 

登記申請をする

登記とは、会社の情報を法務局という役所に登録し、誰でも会社の情報が見ることができるようにすることを言います。

この登記申請をして、登記がされれば会社ができます。

 

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