日本で会社を作るなら、外国人ビザ専門の行政書士清水オフィスにおまかせください!
日本法人(株式会社) | 日本法人(合同会社) | 日本支店 | 駐在員事務所 | |
ビジネス活動 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
登記 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
資本金 | 〇(日本法人) | 〇(日本法人) | ×(外国法人の資本金) | × |
事務所設置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ビザ取得 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
会計処理 | 単独で処理 | 単独で処理 | 外国法人と合算で処理 | × |
訴訟 | 日本法人に及ぶ | 日本法人に及ぶ | 外国法人に及ぶ | × |
設立までの期間 | 約1カ月 | 約1カ月 | 約1カ月 | 約1カ月 |
1.日本法人(支社)設立
発起人が海外にいる場合、印鑑証明書を公証する(中国)。
〃 印鑑証明書を準備する(韓国)。
サイン証明書を準備する(その他の国)。
外国会社の日本支社の多くが株式会社。
まれに合同会社もあるが、一般的には株式会社のほうが信頼性が高く、融資や行政上の認可が相対的に受けやすい。ただ、日本を撤
退する場合の事業の廃止手続きが少し煩雑である場合あり。
外国会社である親会社にとって、日本支社は日本で活動をする独自の法人ということになり、設立時もその後も外国法人本社にとっ
てのリスクが相対的に小さいとも考えられている。
設立もしやすく日本支店を選択する外国会社よりも日本支社を選択する会社の方が数が多い。
2.日本支店(営業所)設置
・本国会社と同じ名称。
・本国会社名義でビジネス活動をする。
・法的には本国会社の一部となり、会計処理は本国会社と合算処理され、訴訟も本国会社に及びます。
・ビジネス活動も可能で、収益を上げることが可能。
・法人格はないが、日本支店として登記は必要。
・日本支店としては資本金がないので、新たな出資金は必要ない。本国会社の資本金がそのまま資本金となります(本国法人の資本
金が1億円以上だと、税金のメリットを受けられず、大法人扱いになるので不利)。
・日本支店長のビザは「経営管理ビザ」か「企業内転勤」。それ以外の社員は「技術・人文知識・国際業務」か「企業内転勤」。
・日本支店の代表者は日本に住所がある必要あり。
・外国会社(本社)の役員や従業員である必要なし。新しく採用した者でも可能。
・外国会社(本社)の役員や従業員を日本支店の代表者にすることも可能。
手続きの流れ
⑴本社にて日本支店の設置を決定
⑵日本支店の設置場所(所在地)、日本における代表者などを決定・決議
⑶定款等の取得
母国の法人の印鑑証明書、登記事項証明や営業許可証、定款などを取得。
+日本語翻訳。
⑷宣誓供述書の作成・認証
母国もしくは本国の外国大使館で宣誓供述書を作成。日本の大使館・領事館や本国公証役場で認証。
⑸登記申請
登記申請日が支店の設立日。
⑹各種届出
日本支店の設立手続完了後に、税務署、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などに届出書類を提出。
⑸ビザ申請
費用
法務局へ登録免許税が9万円かかる。
その他、宣誓供述書を行う場合の実費がかかる。
3.駐在員事務所設置
・ビジネス活動ができないので、収益は上げることはできません。
・税務署の届出も不要。
・登記申請も不要。
・業務範囲は、市場調査、マーケティング、広告、物品購入、連絡業務に限られる。
・駐在員事務所の銀行口座はつくれないので、駐在員の個人口座を使う。
・ビザは「経営管理ビザ」を取れないので、短期滞在ビザで来日する。
お問い合わせ
当事務所は、外国人経営者の会社設立と経営管理ビザの無料相談を実施中です。
会社設立と経営管理ビザが許可になるかどうかを診断・アドバイスさせていただきます。
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